コラム

法改正をふまえ令和6年3月以降必要な取り組み内容について

法改正をふまえ今後必要な取り組みについて、現時点で当方にて把握できている内容をお伝えします。
今後さらに情報が出てきましたら変更の可能性もございますが、事前準備をして頂くためにも現時点での内容をお伝えします。

3月末までに行うこと

  1. 処遇改善臨時特例交付金、処遇改善支援補助金の支給額を決める

    2月から5月まで、障がい福祉サービス事業については処遇改善臨時特例交付金、介護事業については処遇改善支援補助金が、処遇改善計画書(4月15日までに提出)を提出することで、4月利用5月請求6月入金分より支給されます。 改善額は2月分と3月分については3月に一時金として支給して問題ありません。
    4月以降は毎月支払う基本報酬や手当等で支給が必要です。
    この支給される金額は6月以降処遇改善加算一本化の中の、ベースアップ支援加算相当分としてプラス支給される予定です。
    この金額をもらう場合、どのように支給するかを決めて、賃金規程等に記載をし、周知が必要です。

    サービス区分 交付率 サービス区分 交付率
    ・居宅介護
    ・重度訪問介護
    ・同行援護
    ・行動援護
    ・重度障害者等包括支援
    1.6% ・就労移行支援
    ・就労継続支援A型
    ・就労継続支援B型
    ・就労定着支援
    ・自立生活援助
    0.7%
    生活介護 0.8% ・共同生活援助(介護サービス包括型)
    ・共同生活援助(日中サービス支援型)
    ・共同生活援助(外部サービス利用型)
    1.1%
    ・施設入所支援
    ・短期入所
    ・療養介護
    1.6% ・児童発達支援
    ・医療型児童発達支援
    ・放課後等デイサービス
    ・居宅訪問型児童発達支援
    ・保育所等訪問支援
    1.1%
    自立訓練(機能訓練)
    自立訓練(生活訓練)
    0.9% ・福祉型障害児入所施設
    ・医療型障害児入所施設
    2.1%
    ※ 地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は交付対象外。 ※ 対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。 ※ 別途賃上げ効果が継続される取組みを行うとしていることを踏まえ、6月以降の取扱いについては、引き続き調整・検討予定。
  2. 身体拘束、虐待防止、ハラスメント、感染症対策、BCPにおける必要な取り組み

    身体拘束、虐待防止、ハラスメント、感染症対策、BCPについて取り組みを行う必要があります。
    特に虐待防止、BCPの作成については取り組んでいないと減算となってしまいます。
    必ず3月末までには作成をしましょう。
    ※BCPは、来年までの経過措置がありますが、感染症と自然災害、どちらか一方を策定していない場合は経過措置期間であっても減算が適用されます。

  3. 4月からの法改正に伴い、契約書、重要事項説明書の結び直し

    法改正に伴い、報酬単位や加算に変更がありますので、契約書や重要事項説明書を4月からの施行前3月中に利用者様との締結が必要です。
    ※なお、訪問看護など診療報酬と関係がある事業については6月改正予定となっております。

  4. 法改正に関する情報の把握

    2024年2月27日現在、記載している厚生労働省ホームページの情報が最新となりますが、情報は更新されますので、最新情報を把握して、4月からの法改正に向けて、事業所として必要な取り組みの準備が必要です。

  5. 情報公表制度未実施減算開始に伴い、3月末までに情報開示を行う

    障がいの法改正16ページに以下の記載があります。
    利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を創設する。

    取り組んでいない場合、障害福祉サービスについては減算となってしまうため、必ず3月末までに公表を行うようお願いします。

4月に行うこと

  1. 新しい様式で記録を残す

    サービス提供記録表は今回の改正で、時間単位にて記録が必要な事業等についてはその記録を残すことが必要となります。 そのほかの記録も加算等の記載が必要なものについて変更があれば、新様式で記録を残す必要があるので、新しい様式で記録を残すようにします。

  2. 4月上旬から4月15日頃までに加算体制届、処遇改善計画書を提出

    前年度の実績をふまえた基本報酬や加算等を、法改正の内容把握した上で、
    ・体制届
    ・体制状況一覧表
    ・処遇改善計画書
    ・これらに付随する書類(支援補助金、臨時特例交付金も処遇改善計画書に併せて提出になる予定)
    を準備し、提出期限までに提出を行います。
    こちらについては新様式が出るのを待って作成すると期限ぎりぎりになってしまい、間に合わなくなるといけないので、3月中から前年度のものを参考に体制届、体制一覧、処遇改善計画書の素案作りを始めて頂くことをお勧めします。

5月10日までに行うこと

法改正後の国保連への請求については、4月利用分を5月10日までに請求を行います。
請求はシステムが法改正に対応できるようになった後に行うことが必要です。
法改正時は新しい情報へのアップデートや、システムに不具合があったりなどでドタバタする可能性があります。
5月10日ぎりぎりに請求を送信するのではなく、早めに送信できるよう準備されることをお勧めします。

6月以降行うこと

処遇改善については、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算を処遇改善加算に一本化される予定となっております。
6月から一本化を予定しており、その提出が6月頃になる予定ですので、今年についてはまだ明確になっておりませんが、4月の計画書と別で一本化の処遇改善計画書の提出が必要になる予定です。
また、こちらは毎年同じとなりますが、7月末までに前年度の処遇改善加算等の実績報告書提出が必要となります。
加算額を上回るように改善が出来ているかを確認し、実績報告書を7月末までに提出しましょう。

以上

ライター紹介
浅井順
浅井 順