コラム

Column

食事提供体制加算の要件変更、満たすべき要件は?

2024.11.20
食事提供体制加算の要件変更、満たすべき要件は?

こんにちは。行政書士の浅井です。
食事提供体制加算について2024年10月より要件が変わっておりますので、ご案内です。

2024(令和6)年9月30日までは経過措置として、献立の確認がなくても食事提供体制加算が算定できましたが、10月からはいくつかの要件を満たす必要があるのでその要件について詳しく説明します。

食事提供体制加算とは?

食事提供体制加算というのは、障害者の通所事業所等において、事業所内調理等により食事の提供を行った際に算定される加算です。食費についてはサービス利用者の自己負担が原則となっていますが、負担軽減等を図るため、当該加算が経過措置として残され、措置期間が延⾧されています。

食事提供体制加算の算定要件

食事提供体制加算は以下の1~3のすべてを満たす場合に算定できます。
2024(令和6)年度の報酬改定で追加された要件です。

1.管理栄養士か栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)、または栄養ケア・ステーションもしくは保健所などの管理栄養士か栄養士が栄養面について確認した献立であること

※ 調理を外部委託している場合は、委託先で管理栄養士などが献立を確認していれば問題ありません。
※ 献立の確認の頻度は年1回以上です。

2.利用者の摂食量を記録していること

※ 目視や自己申告でも問題ありません。
※ 提供日を必ず記載します。
※ 量は「完食」「全体の○割」のように記載します。

3.利用者ごとの体重やBMIをおおむね6か月に1回記録していること

※ おおむねの身長がわかる場合は、必ずBMIを記録します。
※ 身体障害で身長測定が難しいなどの事情で身長がわからない場合は、体重の記録だけで算定できます。
※ 利用者が体重を知られたくない場合は、3の要件を満たさなくても算定できますが、その場合は支援記録などに、本人の意向を確認したことを記録する必要があります。
※ 体重などは個人情報なので、管理を徹底する必要があります。

イメージ画像

児童発達支援事業の場合

【食事提供加算(1)の算定要件】

●児童発達支援センターの調理室を使用して提供されていること
●事業所が自ら調理を行い、または最終的責任の下で第三者に委託し、提供していること
●栄養士が食事の提供に係る献立を確認するとともに、食事提供の支援及び助言を行うこと
●栄養士の指導及び助言のもと、次の5つの取り組みを行うこと

  1. 障害特性、年齢、発達の程度、食事の摂取状況など障害児ごとに配慮すべき事項を踏まえた適切な食事提供を行うこと
  2. 障害児ごとの食事の摂取状況を把握し、記録を行うこと
  3. 定期的に障害児の身体の成長状況(身長・体重等)を把握し、記録を行うこと
  4. 食に関する体験の提供やその他の食育の推進に関する取組を計画的に実施していること
  5. 家族等からの食事や栄養に関する相談等について対応し、相談等の対応を行った場合は、対応を行った日時及び相談内容の記録を行うこと

【食事提供加算(2)の算定要件】

●児童発達支援センターの調理室を使用して提供されていること
●事業所が自ら調理を行い、または最終的責任の下で第三者に委託し、提供していること
●管理栄養士が食事の提供に係る献立を確認するとともに、食事提供の支援及び助言を行うこと
●管理栄養士の指導及び助言のもと、次の5つの取り組みを行うこと

  1. 障害特性、年齢、発達の程度、食事の摂取状況など障害児ごとに配慮すべき事項を踏まえた適切な食事提供を行うこと
  2. 障害児ごとの食事の摂取状況を把握し、記録を行うこと
  3. 定期的に障害児の身体の成長状況(身長・体重等)を把握し、記録を行うこと
  4. 食に関する体験の提供やその他の食育の推進に関する取組を計画的に実施していること
  5. 家族等からの食事や栄養に関する相談等について対応し、相談等の対応を行った場合は、対応を行った日時及び相談内容の記録を行うこと
  6. 年に1回以上、障害児の家族等に対して、食事や栄養に関する研修会等を開催し、食事に関する情報提供を行うこと

要件が変更されておりますので、食事提供体制加算を算定されている場合には、必ず要件を満たして、記録を残した上で算定を行うようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

ライター紹介
浅井順
浅井 順氏
行政書士浅井事務所行政書士浅井事務所