コラム

Column

運営指導における重点確認ポイントについて

運営指導における重点確認ポイントについて

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、最近私の方で運営指導に同席しました際に、指定権者より確認されることが多かった事項についてお伝えします。
身体拘束や虐待防止、感染症対策など近年指定権者の集団指導で説明があった部分が
やはり確認される事項だったので、その部分をお伝えします。

以下指定権者からの通知を援用させて頂きます。

目次

1.衛生管理等

(1) 感染症の発生及びまん延を防止するための取り組みの確認等
新型コロナウイルス感染症が全世界で流行し、福祉施設内における集団感染事例も多数発生していることから、
季節性インフルエンザ・感染性胃腸炎等を含めた感染症等の発生及びまん延を防止するための適切な取り組みが行われるよう、
次の事項について助言・指導を行います。

  • 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための
    対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
    その結果について、従業者 に周知徹底を図ること。
  • 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための
    指針を整備すること。
  • 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための
    研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(2) 感染防止対策の取組の徹底と、感染が疑われる者等が発生した場合の
適時適切な対応が図られるよう、以下の事項について指導します。

  • 感染症対策マニュアル等に基づき、事業所内で適切な対策が取られているか。
  • マスクや消毒薬その他必要な衛生用品の備蓄に努めているか。
  • 感染が疑われる者等が発生した場合に、保健所等への連絡、消毒等の実施、
    濃厚接触が疑われる利用者・職員の特定や勤務体制の見直しなどが
    できる体制となっているか。
  • 感染症対策委員会の開催、マニュアルの整備、研修の実施及び感染者発生時
    想定訓練の実施が基準に従って行なわれているか。

2.人員基準の遵守及び勤務体制の確保

(1) 人員基準の遵守
雇用契約、資格証、勤務予定表、出勤簿・タイムカード等の確認事業所に配置される従業者の員数が、
国が定めた基準省令に示された最低基準及び報酬告示で定める加算の算定要件を下回っている状況や
資格要件を満たさない者がサービスを提供している状況が見受けられるので、
サービスの質の確保の観点から、基準を満たす従業者を確保するよう指導します。

(2) 業務継続計画の策定等
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を
継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画について
助言・指導を行います。

3.適正な報酬請求の徹底

確認を受けた利用実績と請求実績の照合、加算算定に必要な体制確保・提供実績の確認等が行われます。

4.利用者の心身の状況等に応じたサービスの提供

面接・アセスメント・計画案作成、検討会議開催・利用者への説明等の一連の
個別支援計画の手順がサビ管・児発管により行われていることの確認等が行われます。

5.利用者の安全・安心の確保及びサービスの質の向上のための運営基準の遵守

(1) 虐待防止の徹底
(虐待防止・やむを得ない場合に行う身体拘束等の手順をまとめた資料の確認等)
サービスの提供にあたっては、利用者に対する虐待を防止することが極めて 重要であることから、虐待の未然防止、迅速な対応のための取組みが図られていること。
(2) 身体拘束等の禁止の徹底
(身体拘束等を実施した際の記録の作成状況の確認等)
(3) 秘密保持
(従業者・退職者の秘密保持のための取組み、利用者本人・家族に関する個人 情報提供の同意書の徴取の確認)
(4) 事故防止対策
(事故発生時の対応手順をまとめた資料の作成状況、事故発生時の記録の作成 状況、事故発生後の関係機関連絡・再発防止策検討の状況、賠償保険の加入 状況等の確認)
(5) 苦情解決
(苦情対応時の対応手順をまとめた資料の作成状況、対応記録の作成状況等の確認)
(6) 非常災害対策の徹底
(地震・津波・水害・火災等の発生に備えた非常災害計画の作成、訓練の実施 状況の確認等)
(7) ハラスメント対策の強化
事業者等に対して、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されることを防止するための方針の
明確化等の必要な措置を講じるよう指導します。

6.情報公表制度

事業所に関する情報を公表し、障害児者による事業者選択の利便性を向上すること等を目的として、
平成30年4月から創設された制度です。
(1)事業者が、障害福祉サービス等の情報を都道府県知事等へ報告すること
(2)都道府県知事等が、事業者から報告を受けた情報を公表すること
が義務づけられています。
「情報公表システム」により事業所情報の報告を行う必要で、
すでに報告を行った事業所についても、毎年度、情報の更新が必要になります。
こちらは令和6年の法改正より、行っていない場合には減算となるため、必ず公表するよう注意しましょう。

まとめ

上記1~6が重点ポイントとして確認が多かった部分となります。
その他ももちろん確認があると思いますが、実地指導から運営指導に変わり、
時間も省略されて行われることも多いようです。
上記以外ももちろん遵守が必要ですが、上記については重点的に確認があると思いますので、例えば委員会の開催など行っていない場合には必ず行うようにし、
その議事録などを保管するようにしましょう。

以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

ライター紹介
浅井順
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