就労選択支援の導入で“流れ”が変わる?
就労系サービスの再編が進む可能性
はじめに──新設された「就労選択支援」が業界に与える影響とは?
2024年度の報酬改定において創設された「就労選択支援」という新たなサービス類型が、令和7年10月から本格的に実施されます。
この制度は、障がい福祉サービスの中でも就労系事業(就労継続支援A型・B型、就労移行支援など)を実施している事業者に、大きな影響を与えます。
従来のサービス体系では、本人の希望や支援者側の理解度によって「どの就労支援サービスを利用するか」が決まることが少なくありませんでした。
しかし今後は、この「就労選択支援」を起点として、「本人にとって最適な就労支援のルートを見極める仕組み」が求められるようになります。
就労選択支援の具体的なサービス内容としては、就労アセスメントの手法を活用し、本人と協働のうえで情報提供を行い、作業場面等を用いた状況把握や多機関連携によるケース会議、アセスメント結果の作成などを実施します。
その結果を本人にフィードバックし、将来の働き方を一緒に考え、必要に応じて関係機関との連絡調整も行います。
このように、就労選択支援は、既存の就労継続支援事業者が行ってきた“営業”や“利用者獲得”、“サービスの提供方法”そのものに変化を促す可能性があります。
今回は、就労選択支援の創設による就労系サービスへの影響について整理します。
営業先・連携先が変わる?制度変更による“紹介ルート”の見直し
多くの就労系サービス事業者は、相談支援専門員・医療機関・学校などを主なルートとして利用者の紹介を受けており、SNSなども問い合わせの窓口として活用されています。
しかし今後は、「就労選択支援を受けてから、就労系サービスへ」という導線が強化されることにより、就労選択支援事業所との連携が不可欠になると考えられます。
その背景として、令和7年10月以降、就労継続支援B型の新規利用希望者は、就労選択支援事業所によるアセスメントを経て、就労面に関する課題を把握されている者が対象とされます。
同様に、就労継続支援A型についても、令和9年4月から同様の制度が導入される予定です。 また、就労移行支援については、既に利用している障がい者で支給決定の更新を希望する場合、令和9年4月以降は原則として就労選択支援の利用が求められるようになります。
ただし、以下のような例外が設けられています。
- 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、 近隣に就労選択支援事業所がない。
- 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、 就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合は、 就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用が認められる。

つまり、「就労選択支援を利用した利用者」でなければ、従来通りの就労系サービスを利用できないケースも出てくる可能性があるため、これまでの営業方法の見直しや、営業・連携先の再構築が求められます。
たとえば、以下のような取り組みが必要になります。
- 地域でどこに就労選択支援事業所が開設されるかを確認し、連携体制を構築する
- 自法人で就労選択支援の新規指定取得を検討する
将来的には、現在の就労系サービスを利用した後でも、ニーズや能力の変化に応じて就労選択支援を改めて利用するケースも想定されます。
そのため、就労選択支援事業所との密な連携が今後ますます重要になると考えられます。


制度改正に適応できない法人はどうなる?──再編・統合・M&Aの可能性
制度変更に伴う新サービスの創設は、新たなビジネスチャンスである一方、対応が追いつかない事業者にとっては今後の事業継続を見直す必要が出てきます。
現在運営中の事業所で、以下のような課題がある場合には、今後も継続して運営すべきかの判断が求められる場面も想定されます。
- 制度改正の内容を把握しきれていない
- 営業先や連携先の開拓に手が回っていない
- 支援体制や記録整備が十分でない
自法人で対応する場合、まずは就労選択支援の新規開設を検討することが第一です。しかし開設要件があり、開設が難しい場合には営業先・連携先としてどの事業所が就労選択支援を担うのかを調査し、開設する企業と連携を図る必要があります。また、自法人への問い合わせを増やすために、事業所の特徴や空き状況を伝えるツールを整備し、一般就労への移行率や工賃実績などを“数値化”してPRすることも有効です。
一方で対応ができないとなった場合には、M&Aという選択肢がでてくる可能性が考えられます。
買い手側として確認しておきたいポイント
買い手側は制度の変化を理解するだけでなく、以下のような点にも注意する必要があります。
- 売り手側が制度変更に対応できておらず、営業活動が不十分
(例:営業先の見直しが行われていない) - 利用者の業務が“軽作業のみ”や一部作業のみに偏っていることで、利用者から継続して利用していただけるための作業の選択肢が少ない
- 売り手側に“就労選択支援”事業がある場合にはその事業もM&Aの対象に含められるかどうか
つまり、現在「安定している」「稼働率が高い」「黒字」であっても、“これからの制度に適応できているかどうか”という視点で精査することも必要不可欠です。
また今後は自法人で“就労選択支援“事業を開設するだけでなく、他法人から利用者の紹介も考えられるため、どこに事業ができるのか?今から連携方法や関係性を築いていくことが必要と考えられます。
まとめ──制度改正は、経営判断の転機
就労選択支援の導入は、制度的には「利用者の選択の質を高める」という一歩ですが、、経営の視点で捉えると、現場の運用転換が必要になります。まずは、自法人で実行できる対策を講じ、それでも対応が難しい場合は「事業の選択と集中」という観点から、M&Aを含めた判断の検討も必要となるかもしれません。
制度変更のタイミングは、今後の“経営の方向性”を見直す絶好の機会であり、就労系サービスの再編が進む可能性も考えられます。

日本クレアス税理士法人 大阪本部